「青色申告」は難しいからフリーランスが自分でやるのは無理!とあきらめている人が多いのでは?
しかし、実際には多くのフリーランスが自分で青色申告を行っているという現状があります。というのも、青色申告には、[marker]控除額65万円のほかにも多くの利点[/marker]があるからです。
そんなフリーランスために、今回は「非常にわかりやすい青色申告の方法」をご紹介します。
確定申告の時期や、青色申告の控除額、簿記の種類などについては、「ウェブトレ+広報部」の下の記事で詳しく紹介しています。初めて青色申告をする人は、まずは必ずこちらに目を通しておく事をおすすめします!
【フリーランスの税金の話。確定申告って青色?白色?話題のfreeeや弥生も紹介!】
https://webtre-plus.com/archives/1701
フリーランスの所得税率
意外に知られていないフリーランスの所得税率。
国税局が開示している「所得税の速算表」によると、納税者の「課税される所得金額」によって税率と控除額が違ってきます。
<所得税の速算表>
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超695万円以下 | 20% | 42万7,500円 |
695万円超900万円以下 | 23% | 63万6,000円 |
900万円超1,800万円以下 | 33% | 153万6,000円 |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% | 279万6,000円 |
4,000万円超 | 45% | 479万6,000円 |
参考:所得税の税率│所得税│国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm
フリーランスの所得税を算出する方法
例えば、上記の「課税される所得金額」が500万円の場合には、税額の計算式は以下のようになります。
500万円×0.20-42万7,500円=57万2,500円
所得金額は通常、上記のような計算式で算出されますが、青色申告をするフリーランスは、総収入額(500万円)から「経費」と「所得控除」(青色申告特別控除65万円など)、を引いた額が、「課税される所得金額」になります。
仮に、経費が120万円、医療費その他全ての控除の合計額が50万円であったとして、所得税額は次のようになります。
500万円-120万円-50万円-65万円=265万円 (課税される所得金額)
265万円×10%-97,500円=16万7,500円(所得税額)
以上のことから、控除前と控除後とでは、405,000円も少なくなっている事が分かります。
※会社員時代は、給料所得に応じてそのまま加算されていた住民税や国民健康保険料ですが、フリーランスになると控除額等を差し引いた後の「課税される所得金額」に応じて算出されます。
そのため、会社員時代と同額の収入があったとしても、住民税や国民健康保険料は少なくなります。こういった部分も、青色申告が節税できる理由と言えるでしょう。
青色申告の前に知っておくと得する所得控除とは?
知る人ぞ知る「所得控除」。
これを知っておくと、控除額が増えるのでさらにお得です。少し面倒でも青色申告をする前に必ず確認しておきましょう。
・青色申告特別控除
一律65万円。
・基礎控除
一律38万円。この基礎控除は、収入のある人なら誰でも受けられます。
・医療控除
こちらは、自分や扶養する家族、配偶者が医療機関で医療費を支払った場合に受けられる控除です。
・配偶者控除
一般的には38万円。配偶者が働いている場合に発生します。しかし、配偶者の所得額によっては条件が異なるので、注意が必要です。また、毎年条件に変更があるので、国税局のHPで確認するようにしましょう。
参考:『No.1191 配偶者控除』|国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
上記の主な所得控除のほかに、以下のようなものがあります。
・特別配偶者控除
・扶養控除
・勤労学生控除
・寡婦控除
・障碍者控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛金控除
・生命保険控除
・地震保険控除
・雑損控除
・寄付金控除
上記のように、実に様々な控除があることがお分かりいただけるかと思います。
確定申告をしなかった時のペナルティは凄い!?
確定申告をしない、という行為には様々なケースが含まれます。
大きく分けると、脱税、延滞、申告忘れ、間違いなどがあります。ここでは、それぞれのケースについてペナルティをご説明します。
・脱税
脱税を行った場合、支払うべき税金額に対して35%の金額が課せられます。
・延滞
国税局の定める延滞税を支払うこととなります。延滞税の割合は毎年変わり、期限内と期限後では最大で約6倍も違うので、把握しておくようにしましょう。
参考:『No.9205 延滞税について』|国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
・申告忘れ
申告を忘れてしまった場合は、すべて「無料申告」とみなされて「無申告加算税」を課されます。十分に気をつけるようにしましょう。加算額は、納付すべき税額が50万円までは15%、50万円以上は、20%を加算して計算されます。
参考:『No.2024 確定申告を忘れたとき』|国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2024.htm
・間違って申告した場合
申告を間違えるという行為は、「過多申告」か「過小申告」のどちらかに分類されます。「過多申告」であるとみなされた場合は、税務署が減額更正をし、本人に多すぎた分を還付してくれます。
一方で、「過小申告」とみなされた場合には、原則として税額の10%の金額が課されます。
参考:『No.2026 確定申告を間違えたとき』|国税局
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2026.htm
青色申告で起きやすいミスとその解決法
1.数値が連動していない
数値が連動していない件で、税務署から連絡が来てしまったら、すぐに書類を確認して連動すべき箇所を再確認しましょう。
できれば青色申告する前に、間違いやすい箇所を本などで把握しておいて、完璧な状態で申告しましょう。
2.交際費が経費の3割を超えている
とっておいたレシートを何でもかんでも経費として計上してしまうと、収入に対して経費が多すぎになり、税務署の職員には一目瞭然で全体の数字のバランスが不自然な印象になります。
例えば、年収500万円のフリープログラマーが、200万円の交際費と100万円の旅費交通費を計上した場合、費用と純利益のバランスが明らかにおかしいのが分かります。
もし、本当にそれだけ経費としての出費があったとしても疑われてしまうので、そのような場合は「一部否認」という方法をとることも可能です。
3.仕事用であることが説明できない出費
また、明らかに仕事とは関係のない出費のレシートを経費として計上すると、税務署から連絡がくる場合もあるようです。
たとえば、家族の衣料品、玩具など。仕事に使ったという事が説明できない出費は、経費から外されてしまうので、気をつけましょう。
4.収支が発生した日で計上されていない
収入や支出は、期間ごとではなく、必ずそれらが発生した日に計上するようにしましょう。
簿記とレシートの日付がしっかりと合っているかの確認が大切です。
フリーランスの経費としてみなされるもの
青色申告でフリーランスが経費として計上できるものをまとめました。
ここでは、特にIT業界のフリーランスを例にしています。<>内は勘定科目です。
また、これら全てが100%経費として認められるわけではありませんので、自宅兼事務所の家賃など、私生活でも使用している場合は、その割合に応じて減額する必要があります。
<地代家賃>
・家賃(自宅兼事務所としている場合)
・駐車場
<通信費>
・携帯料金
・プロバイダ料金
・サーバー料金
・郵便料金
<水道光熱費>
・電気代
・ガス代
・水道代
<旅費交通費>
・電車代
・タクシー代
・ガソリン代
・出張の際などの滞在費
<消耗品>
・書籍
・スーツ
・靴
・車
・PC/周辺機器/ソフト
・デスク
<接待交際費>
・外食費
<研修費>
仕事に関係する研修や、セミナー、スクールなど
<会議費>
・カフェでの支払い
・レンタルオフィス代
とにかく、自分で勉強して青色申告をしてみたい!もっと詳しく知りたい!という人は、良質の書籍を参考にしてみましょう。
下の記事では、「ウェブトレ+広報部」が数多くある書籍から厳選した本を紹介しています。
【フリーランスを目指す人、現役フリーランサー共に読んでおきたい本10選】
https://webtre-plus.com/archives/831
最後の駆け込み寺「無料税理士」とは?
自分で青色申告をしようとして頑張ってみたものの、途中で数字が合わなくなってしまった、自信がない!というフリーランスも多いことでしょう。
そんな時に、頼りになるのが、初年度半額や無料で相談にのってくれる税理士。
最初の数年、確定申告に慣れるまでは、税理士にお願いするという方法が無難です。
・税理士法人TSC(CACグループ)
http://www.keiei.ne.jp/company/cacgr/inquiry.html?fid=10087051
・レバテックフリーランス
https://freelance.levtech.jp/service/merit/accountant/
インターネット上できる青色申告!!
最近では、青色申告がオンラインでできるようになりました。
これは、e-Taxと呼ばれる国税局の電子納税システムで、現行方式では、マイナンバー取得→e-Taxの届出書の提出→IDやパスワードの作成、ICカードリーダなどが必要です。
近い将来には、マイナンバーとICカードリーダさえあれば、面倒な手続をスキップできるようになるので、ITフリーランスらしくオンラインで青色申告してみましょう。
青色申告を自分でやってみよう!
ここ数年で、さらに働き方が多様化し、フリーランスも多くなりました。
それにともない青色申告などの確定申告を自分で行うフリーランスも増えています。
最初は、難しく感じるかもしれませんが、慣れてくれば誰にも相談せずに自分できるようになります。事実、日本では多くの70歳代以上の高齢事業者が、自分で確定申告をしている現状があるのです。
慣れるまでは、税理士に相談したり、会計ソフトを利用したりする方法もあります。最近ではオンラインによる青色申告の簡素化も進んでいます。
現代ならではのテクノロジーを駆使し、ぜひ青色申告にトライしてみましょう!