お申込の際は、本書面をよく読んでから十分納得した上でご契約下さい。
この契約(以下、「本契約」といいます。)は、ガッコウプラス株式会社(以下、「主催者」といいます。)が実施する役務(以下、「コンテンツ」といいます。)について、主催者と受講者との間で合意された契約内容を規定します。
第1条(目的)
本契約は、次の各号に掲げる事項を目的とします。
(1)主催者が受講者に対して本契約に従って第4条のコンテンツ内容の知識又は技芸を教授すること。
(2)受講者が本契約に従って第5条の受講料金等を第6条の手続に従って支払い、かつ前号に基づいて教授されたコンテンツ内容の取り扱いについての規定を遵守すること。
第2条(定義)
1.本契約において、「コンテンツ」とは、ホームページ制作に関する情報提供、並びにその他情報(本条第2項(4)号のノウハウも含みます。)を提供するコンテンツをいいます。
2.本契約において、「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいいます。
(1)特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、商標法(昭和34年法律第127号)に規定する商標権及び外国における前記各権利に相当する権利
(2)特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利
(3)著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作物、プログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における前記各権利に相当する権利
(4)前3号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるもの(以下、「ノウハウ」といいます。)
第3条(契約の成立)
主催者と受講者間のコンテンツの提供に係る本契約は、主催者がこれを承諾したときに成立するものとします。
第4条(コンテンツの内容)
コンテンツとは、オンラインで下記の内容の通りとします。
(1)ホームページ制作に関する情報提供について
第5条(受講料金等びその支払時期)
1.受講者は、本契約のコンテンツを受ける対価として受講料金を本契約成立後、毎月3,300 円(消費税込)を主催者に対し前払いで支払うものとします。
第6条(受講料金の支払方法)
前条の料金の支払いをする場合、受講者はクレジットカード支払いもしくは銀行振込に要する手数料及びこれに対応する消費税等相当額を負担するものとします。
振込先は下記のとおりである。
愛知銀行
名古屋駅前支店
普通預金
口座番号:2048531
ガッコウプラス株式会社
第7条(受講者が負担するもの)
第4条のコンテンツの受講にあたって、受講者は次に掲げるものを自己の責任において必ず用意するものとし、本契約の成立をもってこれに同意したものとします。
(1)受講者の自宅にてパソコン及びインターネットができる環境
第8条(コンテンツの形態)
主催者は受講者に対し、主催者が提供する遠隔指導を目的とするネットワーキングシステム(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含むものとし、以下、「本件システム」といいます。)によって、第4条のコンテンツを提供します。
第9条(コンテンツの提供方法)
主催者は、第6条に基づき受講料金等を全額支払った受講者に対し第4条のコンテンツを提供するものとします。
第10条(業務委託)
主催者は、受講者に提供するコンテンツについて、コンテンツの実施に必要な業務の一部又は全部を他の第三者に委託することができるものとし、受講者は、本契約の成立をもって当該業務委託に同意したものとします。主催者は、業務の一部又は全部を第三者に委託した場合、当該第三者の選任及び監督について受講者に対して責任を負うものとします。
第11条(サポート業務)
1.主催者は、受講契約期間中に限り、受講者に対し、コンテンツ及び教材の内容、情報及びノウハウ並びにその他の付随事項についてのライブコンテンツの配信(ネットワーキングシステムを利用して動画や音声をリアルタイムに受講者に配信することをいいます。)、その他のサポート業務を行うことがあります。ただし、サポート業務の内容、時期、回数、実施方法その他サポート業務に関する事項は、主催者が指定するものとします。
2. 受講者は、受講契約期間中に限り、主催者に対し、前項所定の事項に関し、質問をすることができるものとします。主催者は、当該質問に対し、合理的な範囲において回答するものとし、質問に対する応対がなされなかった場合その他受講者が希望する回答がなされなかったことにより受講者に生じた損害について、主催者は一切責任を負わないものとします。
第12条(コンテンツ等に対する権利)
1.コンテンツに含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、コンテンツにおいて提供される教材、書籍及びビデオその他一切の著作物、並びに、他コンテンツで使用される一切の名称及び標章(以下、併せて「講義内容」といいます。)についてのノウハウ、著作権及び知的財産権その他一切の権利は全て主催者又はその他の権利元に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
2.受講者は、講義内容を本契約及び私的利用の目的の範囲内でのみで使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去若しくは改変等を加え、又は、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。
3.受講者は、主催者がコンテンツの視聴に必要となるID・パスワード・URLを発行した場合、当該ID等を第三者に利用させる、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害の責任は受講者が負うものとし、主催者は一切の責任を負いません。また、受講者は自己のID等が他者によって不正利用されていることを知った場合、直ちに主催者にその旨を連絡し、主催者の指示に従うものとします。
4.受講者が、前3項に違反する行為を行った場合、受講者は主催者に対して、違約金として、当該違反行為により得た利益の額又は金100万円のいずれか高い額を支払うものとします。この違約金は、主催者の受講者に対する損害賠償の請求を妨げません。
第13条(禁止行為)
受講者は、本件システムの利用にあたり、以下の各号のいずれかに該当する行為、又はそのおそれのある行為をしてはなりません。
(1)主催者又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為(かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含みます。)
(2)コンピューター・ウィルスその他の有害なコンピューター・プログラムを含む情報を送信する行為
(3)主催者の設備に蓄積された情報を不正に書き換え、又は消去する行為
(4)通常の範囲を超えて主催者が利用するサーバーに負担をかける行為、若しくは、コンテンツの提供やネットワーク・システムに支障を与える行為
(5)主催者の明示的な承認なく、本件システムに関連した営利目的の事業及びその準備、その他営業活動等に利用することを目的とした一切の行為
(6)ID等を、第13条3項に基づくID等の発行を受けていない者に利用させる行為(利用させたことに重過失がある場合、利用されていることを知りながら放置している場合も含みます。)
(7)ID等を複数の者で利用する行為
(8)他者になりすましてコンテンツを受講する行為
(9)複数のID等を取得、保有又は利用する行為
(10)他の受講者の情報を詮索しようとする行為
(11)他の受講者にかかるあらゆる情報を収集・蓄積する行為、及びこれらの情報を主催者の事前の書面による許諾なくクロール等により自動的に収集・解析する行為
(12)主催者、他の受講者その他の第三者に経済的・精神的損害に不利益を与える行為
(13)主催者による本件システムの提供を妨害するおそれのある行為
(14)その他、主催者が不適切と判断する行為
第14条(保証の否認及び免責)
1.主催者は、受講者がコンテンツの講義内容を習得することを保証するものではありません。
2.主催者は、コンテンツの講義、教材及びその他資料の内容について、十分な注意を払っておりますが、当該内容の正確性、妥当性、適法性を保証するものではありません。
3.主催者は、コンテンツの講義、教材及びその他資料の使用について、十分な注意を払っておりますが、第三者の知的財産権及びその他の権利を侵害していないことを保証するものではありません。
4.主催者は、下記に定める事項に起因又は関連して受講者に生じた損害について、賠償する責任を一切負わないものとします。
(1)本件システム利用時にコンピューター・ウィルスに感染したことなどによって、コンピューター、回線、ソフトウェア等に生じた損害
(2)本件システムで使用するソフト、配信ファイル等を使用したことにより生じた損害
(3)受講者本人が本件システムの機能又は別の手段を用いて第三者に個人情報を明らかにしたことに関連して生じた損害
(4)受講者が本件システム上に入力した情報等により、個人が識別できてしまったことに関連して生じた損害
(5)その他本件システムに関連して生じた損害
第15条(コンテンツの提供の停止)
1.主催者は、以下のいずれかに該当する場合には、本件システムの利用の全部又は一部を停止又は中断することができるものとします。この場合、主催者は、事前若しくは事後に本件システム、又は電子メール等により受講者に対してその旨を通知するものとしますが、緊急の場合はこの限りではありません。
(1)本件システムに係るコンピューター・システムの点検又は保守作業を定期的又は緊急に行う場合
(2)コンピューター、通信回線等が事故により停止した場合
(3)火災、停電、戦争、内乱、暴動、労働争議、天災地変その他の不可抗力により本件システムの運営ができなくなった場合
(4)法令、規則の制定、改廃又はこれらに基づく命令、処分等の措置により本件システムの運営が不能となった場合
(5)アクセス過多、その他予期せぬ要因でシステムに負荷が集中した場合
(6)システムの運営に支障が生じると主催者が判断した場合
(7)受講者のセキュリティを確保する必要が生じた場合
(8)その他、主催者が停止又は中断を必要と判断した場合
2.主催者は、本条に基づき主催者が行った措置によって受講者に生じた損害について一切の責任を負いません。
3.受講者が、月額受講料の支払を怠ったときは、主催者は、月額受講料が不払となっている月のコンテンツの提供を停止できるものとします。
第16条(不可抗力免責)
天災地変、戦争・内乱・暴動、法令の改廃・制定、公権力による命令・処分、労働争議、停電、輸送機関・通信回線の事故、コンピューターのハッキング・ウィルス侵入、原材料・運賃の高騰、為替の大幅な変動その他当事者の責めに帰すことのできない不可抗力による契約の全部又は一部の履行遅滞、履行不能又は不完全履行については、当該当事者は責任を負いません。
第17条(有効期間)
本契約は、本契約の成立日から有効となり、受講者からの解約、第20条の規定による解除、もしくは、契約を継続しがたい特段の事情が存すると主催者が判断した場合に終了するものとします。
第18条(解約申入れ)
1.契約期間中、受講者は、解約希望月の締め日までに主催者に解約を通知することにより、本契約を解約することができ、この場合、解約希望月の締め日をもって、本契約は終了するものとします。なお、受講者は、解約希望月の締め日までの月額受講料の支払いをしなければなりません。
2.受講者が前条により本契約を解約する場合を除き、主催者は、受講者が本契約に基づき又は本契約に関連して既に主催者に対して支払った受講料金等その他の金員について、受講者に返金しないものとします。
第19条(解除)
1.主催者は、受講者が次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したとき、そのおそれがあると認められるときは、受講者に対し何ら通知催告を要せず直ちに本契約を解除することができるものとします。
(1)本契約に違反し、主催者から15日以上の相当な期間を定めて、当該違反行為の是正を求める通知を書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に当該是正勧告に従わなかったとき
(2)自ら振り出した手形、小切手が不渡りになったとき、又は一般の支払いを停止したとき
(3)差押、仮差押、保全差押、仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき
(4)自己破産、個人再生手続等の申し立てを受けたとき又は自らこれらの申し立てをしたとき
(5)公租公課の滞納処分をうけたとき
(6)解散決議をしたとき(合併による場合は除きます。)、又は事業の全部(実質的に全部の場合を含みます。)を第三者に譲渡したとき、その他第三者の支配下に実質的に入り、主催者の利益を損なうと認められるとき
(7)死亡したとき又は後見開始、保佐開始若しくは補助開始の審判を受けたとき
(8)監督官庁から営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の処分を受けたとき
(9)資産、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の理由があるとき
(10)営利、又はその準備を目的とした行為を行ったとき
(11)主催者、他の受講者その他の第三者に損害を生じさせるおそれのある目的又は方法で本件システムを利用した、または利用しようとした場合
(12)手段の如何を問わず、本件システムの運営を妨害した場合
(13)その他、主催者が受講者としての資格の継続を適当でないと判断した場合
(14)基本受講料又は月額受講料の支払いを怠ったとき
2.受講者は、第1項各号のいずれかに該当したときは、当然に期限の利益を失い、主催者に対する一切の債務を直ちに履行しなければならないものとします。
3.本契約の解除は、受講者に対する損害賠償請求権の行使を妨げません。
4.受講者が本条第1項各号のいずれかに該当したことに起因して、主催者に損害を与えた場合、受講者は主催者に対しその損害を賠償しなければなりません。
第20条(反社会的勢力の排除)1.受講者は、主催者に対し、次に定める事項を表明し、保証しなければなりません。
(1)自己が、暴力団、暴力団関係企業もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」といいます。)でないこと
(2)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力を利用しないこと
(3)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力に資金等の提供、便宜の供給等、反社会的勢力の維持運営に協力又は関与しないこと
(4)自己及び自己の関係者が、反社会的勢力と関係を有しないこと
(5)自己が自ら又は第三者を利用して、受講主催者に対し、暴力的行為、詐術、脅迫的言辞を用いず、受講主催者の名誉や信用を毀損せず、また、受講主催者の業務を妨害しないこと
2.受講者が前項に違反した場合には、受講主催者は、通知、催告その他の手続を要しないで、直ちに本契約の全部又は一部を解除することができ、受講主催者に発生したすべての損害を賠償しなければなりません。
第21条(存続規定)
第10条、第12条、第14条、第15条第2項、第16条、第18条、第19条第2項、3項、4項、本条、第22条から第24条、第28条、第29条、及び条項の性質に鑑み当然に存続すべき規定は、本契約終了後も有効に存続するものとします。
第22条(個人情報の取り扱い)
1.主催者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号、以下、「個人情報保護法」といいます。)に基づき、受講者の個人情報を、下記の利用目的に必要な範囲内で利用するものとします。なお、本条でいう個人情報とは、受講者の氏名、年齢、電話番号、メールアドレス、住所、勤務先等の情報で、このうち1つ又は複数の組み合わせにより、受講者個人を特定することのできる情報を意味します。
(1)各4等、商品やサービスの申込み受付のため
(2)ダイレクトメールの発送、メールマガジンの送信等、商品やサービスに関する各種案内のため
(3)受講者の本人確認等や各種コンテンツやサービスを利用するための資格等の確認のため
(4)受講者との契約や法律等に基づく権利や義務の履行のため
(5)代金決済等における、受講者の金融機関の口座番号やクレジットカードの有効性の確認のため
(6)市場調査並びにデータ分析やアンケートの実施等によるサービスの研究や開発のため
(7)コンテンツの品質向上、改善のため
(8)本件システムの停止・中止・契約解除の通知のため
(9)本契約に違反する行為に対する対応及び当該違反行為の防止のため
(10)コンテンツの内容の変更、サポート業務の実施の通知のため
(11)各種取引の解約や取引解約後の事務管理のため
(12)紛争、訴訟などへの対応のため
(13)受講者との連絡、取引を適切かつ円滑に履行するため
(14)その他前各号の業務に付随する目的のため
2.主催者は、個人情報を個人情報保護法及びその他法令に基づく場合を除き、受講者の同意なく前項の利用目的以外には利用しないものとします。
第23条(秘密保持)
1.受講者は、主催者から提供された主催者の技術情報、営業情報、業務情報、財務情報、組織情報及びその他情報、書面及び記録媒体等による情報、並びに口頭により開示された主催者の情報、受講者の知り得た主催者の情報を秘密とし第三者に一切開示、漏洩、又は提供してはならないものとします。但し、次に該当するものは本項の秘密に該当しないものとします。
(1)主催者から知得する以前に既に公知のもの
(2)主催者から知得した後、受講者の責めに帰し得ない事由により公知となったもの
(3)正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したもの
(4)受講主催者から知得する以前に、受講者が既に自ら所有しているもの
(5)開示された情報によらず受講者が独自に開発したもの
(6)主催者から公開又は開示に係る書面による同意が得られたもの
(7)裁判所又は行政機関より所定の手続を経て開示の求めがあった情報及び必要とされる情報
2.主催者から提供された前項の秘密情報について、受講者は自らにおいて厳重な管理のうえ取り扱うものとし、複製等あるいは第三者に貸与、譲渡等をしてはならないものとします。また、主催者からの返却若しくは破棄の要請がある場合、受講者はこれに従うものとします。
第24条(損害賠償)
1.受講者は、本契約に違反することにより、又は本件システムの利用に関連して主催者に損害を与えた場合、主催者に対しその損害(弁護士費用を含みます。)を賠償しなければなりません。
2.受講者が、本件システムに関連して他の受講者、その他の第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を主催者に通知するとともに、当該受講者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理するものとします。
3.受講者による本件システムの利用に関連して、主催者が、他の受講者、その他の第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、受講者は当該請求に基づき主催者が当該第三者に支払いを余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
4.主催者は、本件システムに関連して受講者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。なお、消費者契約法の適用その他の理由により、本項その他主催者の損害賠償責任を免責する規定にかかわらず主催者が受講者に対して損害賠償責任を負う場合においても、主催者の賠償責任は、受講者に現実に発生した直接かつ通常の損害の賠償のみに制限され、かつ、その損害賠償の額は、主催者が受講者から受領した受講料金を限度とします。
第25条(連絡・通知)
1.本件システムに関する問い合わせその他受講者から主催者に対する連絡又は通知、及び本契約の変更に関する通知その他主催者から受講者に対する連絡又は通知は、主催者の定める方法で行うものとします。
2.主催者は、受講者が登録したメールアドレスに、本件システムに関する広告・宣伝等のメールを配信することがあります
第26条(譲渡禁止)
受講者は、主催者の書面による事前の同意なくして、本契約の全部又は一部並びにこれらによって生ずる権利の全部又は一部を、譲渡、移転若しくは担保に供すること又は第三者に承継させることができないものとします。
第27条(完全合意)
本契約は、本契約に関する当事者間の完全な合意と了解を取り決めたものであって、口頭によるものと書面によるものとを問わず、本契約による合意以前に成立した当事者の合意、了解、意図などの全てに優先し、取って代わります。
第28条(無効規定の分離可能性)
本契約のいずれかの規定が無効又は違法となった場合において、かかる無効又は違法は、いかなる意味においても本契約の他の条項に影響せず、有効性を損なわず、無効にしないものとし、本契約の他の条項は全て全面的に有効とします。
第29条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して主催者と受講者との間で紛争が生じた場合には、名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
第30条(協議事項)
本契約に定めのない事項及び解釈の疑義については、法令の規定及び慣習に従うほか、両当事者誠意をもって協議解決を図るものとします。
役務提供事業者
ガッコウプラス株式会社
代表取締役 杉本 純一
愛知県名古屋市中区大須2−10−45大須ステーションプラザ6F
TEL:052−746-9630